特別養子縁組審判の記録

特別養子縁組の審判と記録

特別養子縁組の審判に関する記録として、以下のようなものがあります。

申し立て

  • 申立書
  • 資料

調査官調査

  • 調査報告書 ※保存年限5年
  • 回答書等

審判

  • 審判書 ※保存年限30年
  • 確定証明書

届出

  • 戸籍

審判書に記されていること

  • 事件番号
  • 生み親の審判当時の本籍地、住所地、生年月日
  • 事案の概要
  • 裁判官が特別養子縁組を許可した判断理由
  • 調査官調査の結果

調査報告書に記されていること

  • 調査の経過(調査対象、調査場所、調査方法等)
  • 関係者の一覧図
  • 申立ての経緯
  • 養親となる者の状況
  • 養親となる者との面談
  • 養親となる者宅への家庭訪問
  • 養子となる子の状況
  • 生みの親の状況、意向
  • 試験養育の経過と結果
  • 調査官の意見

調査報告書以外の記録

・児童相談所からの調査嘱託回答書
・民間あっせん機関からの調査嘱託回答書
・その他  

記録の閲覧と謄写

閲覧・謄写を申請する裁判所は、審判当時の養親の住所地を管轄する家庭裁判所です。申請をして、許可されれば、閲覧・謄写ができます(家事事件手続法47条)。記録に血縁上の父母等のプライバシーや名誉を侵害するおそれがある場合は、不許可(部分的に黒塗り)になることもあります。 

申請方法

申請する裁判所が判明したら、電話で申請方法を問い合わせましょう。閲覧・謄写には裁判官の許可が必要なので、申請後、閲覧・謄写できるまでには数日かかることもあります。許可が出たら、裁判所に出向きます。もしくは、一般財団法人司法協会等に依頼して、記録を謄写し、郵送してもらうこともできます。
参考 法務省「家事事件に関するその他の手続『事件記録の閲覧・謄写を希望する方』」
※ウェブサイト内に以下の案内と申請書が掲載されています
「手続き案内」(PDF)
ー「申請書」(PDF)


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