養子縁組に関する記録

養子縁組に関する記録

養子縁組に関する記録として、以下のようなものがあります。

  • 戸籍
  • 養子縁組の裁判記録
  • 児童相談所の記録
  • 児童福祉施設(乳児院・児童養護施設等)の記録
  • 民間あっせん機関の記録
  • 民間あっせん機関での記録
  • 医療機関の記録


養子当事者が出自を知りたいと願うとき、こうした情報に当たることになります。

記録の保存年限

家庭裁判所において、審判書は30年、調査報告書は5年と保存年限が定められています。2018年に施行された「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律)は、記録の保存を義務付けています。また、2018年の児童相談所運営指針の改正により、養子縁組が成立した事例の記録は永年保存となりました。しかし、それ以前の養子縁組の記録については、保存が義務付けられていなかったため、廃棄されているケースも存在します。乳児院や児童養護施設の記録についても、それぞれの施設で保存年限や保存状態が異なります。医療機関においては、診療録の保存年限は5年となっています。

個人情報の保護

こうしたさまざまな記録から、養子縁組の経緯や生みの親の情報などを知ることができるかもしれません。しかしながら、養子当事者がこうした情報にアクセスしようとしても、個人情報保護法に基づき、全ての情報を得ることはできない可能性があります。養子縁組に関係するさまざまな人々の情報が含まれる記録について、個人情報を保護しつつ、どこまでを養子当事者に開示することができるのか、その扱いは記録を保存・管理する各機関の判断に委ねられています。

ライフストーリーを更新するさまざまな情報

養子、養親、支援者など養子縁組に携わった人たちの記憶やエピソードも、養子縁組にまつわる大切な情報になります。こうした情報は、養子当事者のライフストーリーを形作る上でも欠かせません。医療機関、入所施設、あっせん機関に生みの親の記憶を留めるスタッフがいれば、直接会って話を聞くことで、養子当事者のライフストーリーが更新されることもあるかもしれません。


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