日本には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。どちらも養親となる者と養子となる者との間に法律的な親子関係を作り出す制度です。
※このウェブサイトでは、未成年の養子縁組についてのみ記載しています。
普通養子縁組と特別養子縁組
日本には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組
普通養子縁組は、成立後も生みの親と養子との間の親子関係は存続する制度です。未成年者を養子とする場合には、市区町村への養子縁組の届出の前に、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
特別養子縁組
特別養子縁組は、養子となる子どもと生みの親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に親子関係を成立させる制度です。こどもの福祉の増進を図るための制度であり、家庭裁判所の決定を受けて成立します。
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