戸籍制度について
戸籍は、日本国民の国籍と出生から死亡に至るまでの親族関係(出生、婚姻、養子、認知、死亡等)身分を登録し、公証する制度です。
戸籍謄本を取得すると、出生地、(生みの)父母の氏名、続柄がわかります。父母が婚姻や父からの認知の有無もわかります。養子当事者は、出生してから特別養子縁組されるまでの従前戸籍については、請求することができます。但し、特別養子縁組が成立した後の父母の戸籍は、正当な理由がないと請求できません。
特別養子縁組後の戸籍
特別養子縁組が成立して届出をすると、養子は生みの親の戸籍から除籍され、養子を筆頭者とする単独の新戸籍が編製されます。その後、養子は新戸籍から養親の戸籍に入籍します。
身分事項には「民法第817条の2」と記載され、特別養子縁組により入籍したことがわかります。
戸籍証明の請求方法
養子縁組前の従前戸籍は従前本籍を管轄する市役所で取得することができます。戸籍の請求には、本人確認が求められます。特別養子縁組によって、従前戸籍の氏名と現在の氏名が異なる場合は、特別養子縁組の審判書を提示して、同一人物であることを証することが求められる場合もあります。
参考 法務省「戸籍の窓口での本人確認が法律上のルールになります」
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